本年4月から住所等変更登記が義務化

本年4月から、不動産(土地・建物)の所有者は引っ越しで住所が変わった場合や
結婚で氏名が変わった場合に、変更登記を行うことが義務化されます。
◆施行前の住所等の変更も義務化の対象
令和6年4月からの相続登記(相続による所有権の移転登記)の義務化に続き、
令和8年4月からは不動産の所有者の氏名・住所(法人の場合は名称・住所)に変更があった場合は
「変更日から2年以内に変更登記をすること」が義務付けられます
(正当な理由なく変更登記をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります)。
令和8年4月前に住所等の変更があった場合でも変更登記がされていなければ対象となり、
令和10年3月までに変更登記をする必要があります。
なお、変更登記の義務化に伴い、一定の手続きにより所有者が変更登記をしなくても、
法務局が定期的に住所等の変更の有無を確認して職権で住所等変更登記をする
「スマート変更登記」が利用できます。
◆スマート変更登記を利用する場合は
個人の場合は法務局に検索用情報(所有者の氏名、住所、生年月日、メールアドレスなど)
の申出をすることでスマート変更登記を利用でき、
住所等の変更があった際は本人の了解を得た上で職権により変更登記が行われます
(令和7年4月21日以降に所有権の登記名義人となる場合は原則、
登記申請時に検索用情報を申出)。
また、法人の場合は会社法人等番号の登記をすることで
スマート変更登記を利用できます
(令和6年4月以降に所有権の登記名義人となる場合は原則、
登記申請時に会社法人等番号を申請)。


