投稿日: 2026年2月26日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

免税店制度の「リファンド方式」への移行

免税店(輸出物品販売場)制度は、

外国人旅行者等に対して対象物品を一定の方法で販売する場合に

消費税が免除される制度ですが、

本年11月から国外への持出しを確認した後に購入者へ消費税相当額を返金する

「リファンド方式」に見直されます。

◆免税販売手続の主な流れ

リファンド方式への移行は、

令和8年11月1日以降に免税店で行う対象物品の販売から適用され、

具体的には次のような手続きとなります。

①対象物品を税込価格で販売……

免税店を経営する事業者は、

免税購入対象者(旅券等で確認)に「税込価格」で免税対象物品を販売し、

国税庁(免税販売管理システム)に購入記録情報を提供します。

②出国時に税関で確認……

購入者は購入日から90日以内の出国時に税関で確認を受けます。

③購入記録情報と税関確認情報の保存……

事業者は持出しを税関が確認した旨の情報(税関確認情報)を国税庁から取得し、

購入記録情報とともに保存します(保存がない場合は免税の適用はできません)。

④購入者に返金……

事業者は税関確認情報等に基づき消費税相当額を購入者に返金します

(返金手続は承認送受信事業者等に委託することもできます)。

◆免税対象物品の範囲等も見直し

リファンド方式への見直しに伴い、免税対象物品の範囲等も見直され、

一般物品と消耗品の区分や、消耗品に係る購入上限額(50万円)、

用途要件(通常生活の用に供するもの)などが廃止となります。

これにより、購入下限額(5千円以上)の判定は一般物品と消耗品を区分せずに行いますが、

引き続き税抜価額での判定となります。


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