離婚後の子の養育に関する民法等改正

本年4月に民法等の改正(離婚後の子の養育に関する見直し)が施行され、
子を養育する親の責務を明確化するとともに、
親権、養育費などに関するルールが見直されます。
◆親権に関するルールの見直し
これまでは離婚後の親権者を父母のどちらか一方に定める必要がありましたが、
改正により双方を親権者とする「共同親権」の定めが可能となります
(改正前に離婚し単独親権の場合、親権者変更の申立てにより
家庭裁判所の判断で共同親権へ変更可能)。
離婚の協議の際に単独親権か共同親権かを定めますが、
協議が調わない場合や裁判離婚の場合は、
家庭裁判所が子の利益の観点から親権を定めます。
なお、所得税の扶養控除の適用においては、
生計を一にしているや子の所得金額などが要件とされていますが、
親権の有無は要件とされていません。
◆養育費の支払確保に向けた見直し
養育費の請求については、
離婚の際に父母の協議や家庭裁判所の手続による金額等の取り決めが必要でしたが、
改正により取決めをしていなくても暫定的に養育費を請求できる
「法定養育費(子一人当たり月2万円)」が新設されます(施行後の離婚に適用)。
なお、法定養育費は養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。
また、父母間で取り決めた養育費の支払がなく財産を差押さえる際は
債務名義(公正証書や調停調書等)が必要でしたが、
改正により養育費債権に「先取特権(子一人当たり月8万円)」という優先権が付与され、
債務名義がなくても差押えの手続を申立てることが可能です(施行後に生じる養育費に適用)。


