中小企業の少額減価償却資産の損金算入特例

令和8年度税制改正大綱により、
中小企業者等が少額減価償却資産を取得等した場合の損金算入特例について
取得価額の基準を引上げる等の見直しが行われる予定です。
◆取得価額の基準を40万円未満に引上げ
現行、中小企業者等は取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得等して
事業の用に供した場合に、
その事業年度において取得価額の全額(合計300万円が限度)を
損金算入できる特例が設けられており、機械装置等の有形資産のほか、
ソフトウエアや商標権等の無形資産も対象となります(中古資産も対象)。
ただし、貸付け(主要な事業として行われるものは除く)の用に供した資産は対象外です。
令和8年度税制改正大綱では、この特例の適用期限を令和11年3月末まで3年延長するとともに、
昨今の物価上昇を踏まえて対象となる減価償却資産の取得価額の基準(30万円未満)を
「40万円未満」に引上げることとします。
◆従業員数400人超の法人は除外に
また、この特例の対象となる法人の範囲についても見直されます。
現行、対象となる法人は青色申告書を提出する中小企業者等のうち、
常時使用する従業員数が500人以下(特定法人は300人以下)の法人とされていますが、
見直しにより従業員数が400人を超える法人を除外します。
これにより、常時使用する従業員数が400人以下(特定法人は300人以下)の法人が対象となります。
これらの見直しは本年4月1日以後に取得等する少額減価償却資産について適用される予定です。


