投稿日: 2026年4月16日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

社会保険の「106万円の壁」は撤廃に

社会保険における「106万円の壁」は、

従業員数51人以上の企業等(特定適用事業所)で働く

パート・アルバイト等の短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)の

加入対象となる年収ラインをいいますが、本年10月に撤廃される予定です。

◆最低賃金引上げ状況を踏まえ賃金要件を撤廃

現行、従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上である特定適用事業所で働く

短時間労働者は、3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を満たさない場合でも、

①週の所定労働時間が20時間以上、

②所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代や賞与等は除く)、

③学生ではない、

④2ヵ月を超える雇用見込み、のすべてを満たす場合は社会保険の加入対象となります。

②の賃金要件については、

全ての都道府県で地域別最低賃金が時給1016円以上となったため、

最低賃金以上で週20時間以上働く場合は月額8.8万円以上

(年収換算で約106万円)の要件を満たすことになります。

そのため、②の賃金要件は本年10月に撤廃が予定されています。

◆対象となる企業規模を段階的に拡大

また、特定適用事業所は現行、従業員数(厚生年金の被保険者数)が

51人以上の企業等が該当しますが、

令和9年10月からは従業員数36人以上の企業等が対象になります。

さらに令和11年10月から21人以上、14年10月から11人以上、

17年10月から10人以下と段階的に対象が拡大され、

短時間労働者(学生を除く)の所定労働時間が週20時間以上であれば

企業規模に関係なく社会保険の加入対象となります。


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