社会保険の「106万円の壁」は撤廃に

社会保険における「106万円の壁」は、
従業員数51人以上の企業等(特定適用事業所)で働く
パート・アルバイト等の短時間労働者が社会保険(厚生年金・健康保険)の
加入対象となる年収ラインをいいますが、本年10月に撤廃される予定です。
◆最低賃金引上げ状況を踏まえ賃金要件を撤廃
現行、従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上である特定適用事業所で働く
短時間労働者は、3/4基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の3/4以上)を満たさない場合でも、
①週の所定労働時間が20時間以上、
②所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代や賞与等は除く)、
③学生ではない、
④2ヵ月を超える雇用見込み、のすべてを満たす場合は社会保険の加入対象となります。
②の賃金要件については、
全ての都道府県で地域別最低賃金が時給1016円以上となったため、
最低賃金以上で週20時間以上働く場合は月額8.8万円以上
(年収換算で約106万円)の要件を満たすことになります。
そのため、②の賃金要件は本年10月に撤廃が予定されています。
◆対象となる企業規模を段階的に拡大
また、特定適用事業所は現行、従業員数(厚生年金の被保険者数)が
51人以上の企業等が該当しますが、
令和9年10月からは従業員数36人以上の企業等が対象になります。
さらに令和11年10月から21人以上、14年10月から11人以上、
17年10月から10人以下と段階的に対象が拡大され、
短時間労働者(学生を除く)の所定労働時間が週20時間以上であれば
企業規模に関係なく社会保険の加入対象となります。


