本年10月から始まる制度等(税制以外)

◎令和8年度地域別最低賃金の改定……
令和8年度の最低賃金は全国加重平均で1177円(前年度比56円引上げ)となり、
各都道府県の改定額は本年10月1日から12月2日の間に順次発効されます。
◎カスハラ対策等の義務化……
労働者が職場(訪問先も含む)において、
顧客等からの不当な要求や暴言等により就業環境が害される
「カスタマーハラスメント(カスハラ)」を防止するために必要な措置
(方針等の明確化、相談体制の整備など)を講じることが全ての事業主に義務付けられます。
また、求職者等に対するセクハラ対策も義務となります。
◎短時間労働者の社保適用に係る賃金要件の撤廃等……
特定適用事業所(現行は被保険者数51人以上の企業等)で
働く一定の短時間労働者は被用者保険(厚生年金・健康保険)の加入対象となりますが、
*地域別最低賃金が全ての都道府県で時給1016円以上となり、
週20時間以上働く場合は賃金要件(月額8.8万円以上)を満たすため、
賃金要件を撤廃、
*特定適用事業所の範囲が令和9年10月から段階的に拡大されることに伴い、
新たに該当する事業所で働く短時間労働者の保険料負担を軽減する
「保険料調整制度」が導入されます
(本年10月から利用できるのは任意特定適用事業所となった場合)。
◎国民年金の「育児期間免除制度」開始……
国民年金第1号被保険者(個人事業者等)が1歳未満の子を養育する期間について、
保険料を免除します。
◎その他……
*同一労働同一賃金に関する改正(ガイドラインに退職手当や住宅手当等の記載を追加等)、
*不動産登記規則の改正(法務局が備え付ける「登記受付帳」の記録事項の簡素化等)、など。


