相続登記義務化前に相続した不動産は

令和6年4月から相続により取得した不動産(土地・建物)について
「相続登記」の申請が義務化されましたが、
義務化前に相続した不動産についても対象となり、その申請期限が迫っています。
◆不動産を相続した場合は3年以内に相続登記
相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合に、
不動産の名義を相続人へ変更する手続きのことで、法務局に申請をします。
相続(遺言を含む)によって不動産を取得した相続人は
「その所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記をすることが
基本的な義務となり、不動産の所在地の法務局に申請をする必要があります。
また、遺産分割(相続人間の話合い)が成立した場合の追加的な義務として
「遺産分割が成立した日から3年以内」に遺産分割の内容を踏まえた
登記をしなければなりません。
正当な理由なく相続登記をしない場合は、
10万円以下の過料が科される可能性があります。
◆義務化前に相続した不動産の期限は来年3月
令和6年4月より前に相続した不動産についても相続登記がされていない場合は義務化の対象となり、
令和9年3月までに申請する必要があります。
期限が迫っていますので、相続登記をしていない場合は早めに対応しましょう。
なお、遺産分割の話し合いがまとまっていない状態
(全ての相続人が法定相続分の割合で共有)で相続登記の期限が迫っている場合は、
「相続人申告登記」の申出により簡便な手続きで基本的義務を履行することができます
(申出後に遺産分割がまとまった場合は3年以内に相続登記が必要)。


