投稿日: 2026年11月6日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和8年分の年末調整における変更点

令和8年度税制改正により、

令和8年分以後の所得税について基礎控除の引上げ等が行われ、

12月1日以後に行う年末調整において適用されます。

◆年末調整で適用される主な改正について

◎基礎控除の引上げ……

合計所得金額2350万円以下である場合の基礎控除額が引上げられ、

*合計所得金額489万円以下(給与収入のみの場合は年収 665万5556円以下)は104万円、

*489万円超655万円以下(665万5556円超850万円以下)は67万円、

*655万円超2350万円以下(850万円超2545万円以下)は62万円となります。

◎給与所得控除の最低保障額の引上げ……

給与所得控除の最低保障額が74万円に引上げられ、

給与等の収入金額が220万円以下の場合に適用します。

これにより、給与所得者の課税最低限は178万円

(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)となります。

◎扶養親族等の所得要件の改正……

基礎控除の引上げに伴い、扶養控除等の対象となる親族等の所得要件が改正され、

*扶養控除の対象となる扶養親族や配偶者控除の対象となる同一生計配偶者は

合計所得金額62万円以下(給与収入のみの場合は年収136万円以下)、

*特定親族特別控除の対象となる19歳以上23歳未満の特定親族は

62万円超123万円以下(136万円超197万円以下)、

*配偶者特別控除の対象となる配偶者は62万円超133万円以下

(136万円超207万円以下)となります。

◎子育て世帯の生命保険料控除の特例……

23歳未満の扶養親族を有する場合は、

新生命保険料(平成24年以後に締結した保険契約等)に係る

一般生命保険料控除の適用限度額を6万円に引上げます。


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