投稿日: 2019年3月11日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

相続人が行う「準確定申告」について

相続人が行う「準確定申告」について
年の中途で亡くなった方の確定申告は、

相続人が代わって申告書の提出や納税を行います。

この手続きを「準確定申告」といいます。

◆相続開始から4ヵ月以内に手続きが必要

 所得税の確定申告は、

1月から12月までの1年間の所得について、

翌年の2月16日から3月15日までの間に

申告・納税をすることになっていますが、

準確定申告は

被相続人が亡くなった年の1月から亡くなった日までの所得について、

相続の開始があったことを知った日の翌日から

4ヵ月以内に申告・納税をします。

 準確定申告が必要となるのは、

確定申告をしなければいけない方

(給与収入が2千万円超の場合や、事業所得がある場合など)が亡くなった場合です。

 なお、確定申告期限の3月15日までに亡くなり、

前年分の確定申告書を提出していない場合には、

前年分についても準確定申告の手続きが必要です。

この場合の期限は、

前年分、本年分とも相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内です。

◆申告書は被相続人の住所地の税務署に提出

 確定申告をする必要のない方が亡くなった場合は、

準確定申告も不要ですが、

高額の医療費を支払っており

医療費控除を適用できる場合などは

準確定申告を行うことで還付を受けることができます。

医療費控除や生命保険料控除等の各種控除を

適用を受ける場合に対象となるのは、

亡くなる日までに被相続人が支払った分となります。

 なお、準確定申告書は各相続人が連署して

被相続人の住所地の所轄税務署に提出します

(各人が別々に提出することも可能)。


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