4月から中小企業も「時間外労働の上限規制」
本年4月から、
中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。
◆「時間外労働の上限規制」のポイント
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、
労働者に法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を
超える時間外労働をさせる場合や、
法定休日(1週1日又は4週4日)に労働させる場合には、
労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。
改正により、
36協定で定めることができる時間外労働時間について、
次のように上限が設けられます。
◎時間外労働(休日労働は含まない)の上限……
原則として月45時間・年360時間が上限となり、
臨時的な特別の事情がなければ、
超えることができません。
◎臨時的な特別の事情がある場合……
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、
*時間外労働が年720時間以内、
*時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、
複数月平均80時間以内、
*時間外労働が月45時間を超えることができるのは
年6ヵ月が限度、となります。
◎上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務……
建設事業、自動車運転の業務、医師、
鹿児島・沖縄砂糖製造業(時間外労働+休日労働が100時間未満、
複数月平均80時間以内とする規制のみ猶予)は、
令和6年(2024年)3月まで適用が猶予されます。
また、新技術・新商品などの研究開発業務は適用除外となります。
◎経過措置……
施行前と施行後(本年4月1日)をまたがる期間の
36協定を締結している場合には、
その協定の初日から1年間に限って有効となります。