投稿日: 2020年1月27日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

4月から中小企業も「時間外労働の上限規制」

本年4月から、

中小企業にも「時間外労働の上限規制」が適用されます。

◆「時間外労働の上限規制」のポイント

労働時間は労働基準法によって上限が定められており、

労働者に法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を

超える時間外労働をさせる場合や、

法定休日(1週1日又は4週4日)に労働させる場合には、

労使協定(36協定)の締結・届出が必要です。

改正により、

36協定で定めることができる時間外労働時間について、

次のように上限が設けられます。

◎時間外労働(休日労働は含まない)の上限……

原則として月45時間・年360時間が上限となり、

臨時的な特別の事情がなければ、

超えることができません。

◎臨時的な特別の事情がある場合……

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、

*時間外労働が年720時間以内、

*時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、

複数月平均80時間以内、

*時間外労働が月45時間を超えることができるのは

年6ヵ月が限度、となります。

◎上限規制の適用が猶予・除外される事業・業務……

建設事業、自動車運転の業務、医師、

鹿児島・沖縄砂糖製造業(時間外労働+休日労働が100時間未満、

複数月平均80時間以内とする規制のみ猶予)は、

令和6年(2024年)3月まで適用が猶予されます。

また、新技術・新商品などの研究開発業務は適用除外となります。

◎経過措置……

施行前と施行後(本年4月1日)をまたがる期間の

36協定を締結している場合には、

その協定の初日から1年間に限って有効となります。


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