緊急事態宣言に伴う一時支援金Q&A
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や外出自粛等で、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対する
一時支援金(法人60万円、個人30万円が上限)の申請受付が始まりました(5月末まで)。
◆給付対象に関するQ&A
Q.給付対象者の主な要件は?
A.①緊急事態宣言の発令地域(以下、宣言地域)の飲食店と直接・間接の取引がある、
又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことで、
②本年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した中小法人等
(資本金10億円未満)や個人事業者等(フリーランスを含む)が給付対象となります。
Q.宣言地域以外の事業者でも対象になる?
A.要件を満たす事業者であれば所在地や業種を問わず給付対象となります。
ただし、地方公共団体による時短要請に伴い、
新型コロナ対応地方創生臨時交付金(以下、臨交金)を用いた
協力金の支給対象となっている飲食店は対象外となります
(協力金の支給を受けていない場合でも対象外)。
Q.臨交金を用いていない協力金等の支援を受けている飲食店は?
A.給付対象となり得ます。
Q.宣言地域の外出自粛等で取引が期待できないため、自主的に休業している場合は?
A.休業している事業者でも給付対象となり得ます。
Q.一部の店舗や事業で要件を満たす場合は対象?
A.一時支援金は、事業者単位で給付を行うものであり、
事業者全体で要件を満たさなければ対象にはなりません。