相続登記義務化など民法等の改正が成立
所有者不明土地の発生防止のため、
相続登記の義務化などを盛り込んだ民法等の改正が今国会で成立しました
(一部を除き、公布から2年以内に施行)。
◆相続人に相続登記の申請義務付けなどを規定
相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在し、
所有者不明土地が増加していることから、民法等の改正により、
不動産の所有権の登記名義人が亡くなり、
相続等により所有権を取得した相続人に対して、
3年以内に所有権の移転登記の申請をすることが義務付けられる他、
手続きの負担軽減を図るため、
相続人が登記所に申し出ることで申請義務を履行したとみなす
相続人申告登記制度の創設などが行われます。
なお、令和3年度税制改正では、
土地の相続登記に係る登録免許税の免税措置
(相続により土地を取得した個人が相続登記をしないで亡くなった場合や、
少額の土地を相続により取得した場合)
の適用期限が令和4年3月末まで延長されています。
◆固定資産税に係る現所有者の申告制度
土地・家屋の固定資産税は原則として、
登記上の所有者が納税義務者ですが、
所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題に対応するため、
令和2年度税制改正で、
現所有者の申告制度が創設されています(2年4月以後の条例施行日から適用)。
同制度は、登記上の所有者が亡くなり相続登記がされていない場合、
相続登記が完了するまでの間において現に所有している方(相続人等)に対して、
氏名・住所等の必要な事項を記載した申告書の提出を義務付けるものです。
なお、この申告では登記上の所有者は変更されません。