緊急事態措置等の影響緩和に「月次支援金」
本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う
飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けて、
売上が半減した中小法人・個人事業者等に対して
「月次支援金」の給付が実施されます(申請は6月以降開始予定)。
◆月次支援金の対象者や給付額などは
月次支援金は、本年1月に発令された緊急事態宣言の
影響緩和に係る「一時支援金」の仕組みを用いた制度で、
申請手続き等の簡略化が図られています。
なお、一時支援金の申請期限は今月末までです。
◎対象者……
本年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措に伴い、
①同措置の実施地域で要請を受けて休業や時短営業をしている飲食店と
直接・間接の取引がある、又は実施地域の外出自粛等による
直接的な影響を受けたことによって、
②月間売上が前年又は前々年の同月比で50%以上減少した
全国の中小法人・個人事業者等となります。
◎給付額……
緊急事態措置又はまん延防止等重点措が実施された月のうち、
売上が50%以上減少した月(対象月)ごとに給付額を算定
【前年又は前々年の基準月(対象月と同月)の売上-本年の対象月の売上】し、
中小法人等は月20万円、個人事業者等は月10万円が上限額となります。
◎事前確認……
申請前に登録確認機関による事前確認が必要となります(初回のみ)。
なお、事前確認を経て一時支援金を受給した事業者は不要です。
◎申請手続き……
本年4月以降の緊急事態措置等の影響により売上が
50%以上減少した各対象月ごとに申請します。
なお、2回目以降の申請や一時支援金を受給した事業者の提出書類は簡略化されます。