中小企業向け「所得拡大促進税制」の見直し
所得拡大促進税制は、
中小企業者等が国内雇用者に対する給与等支給額を増加させた場合に、
増加額の一定割合を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
令和3年度税制改正において、
賃上げだけでなく雇用を増加させる企業を支援するために要件が見直され、
適用期限が2年間延長されました。
◆改正は本年4月以後開始事業年度から適用
改正前の適用要件では、
継続雇用者(前年度から適用年度までの全ての月分で
給与等の支給を受けている一定の国内雇用者)に対する給与等支給額の増加率で判定しますが、
本年4月以後に開始する事業年度(個人は令和4年)から次のようになります。
◎通常の適用要件……
全ての国内雇用者に対する給与等支給額(以下、雇用者給与等支給額)が
前年度と比較して1.5%以上増加していることが要件となります。
なお、雇用調整助成金等がある場合、給与等支給額から控除しないで判定します。
◎税額控除額……
雇用者給与等支給額について、
前年度からの増加額の15%(上乗せ措置の要件を満たす場合は25%)を税額控除します。
ただし、法人税額(個人は所得税額)の20%が上限となります。
なお、税額控除額を計算する際は給与等支給額から雇用調整助成金等を控除します。
◎上乗せ措置……
雇用者給与等支給額が前年度比 2.5%以上増加しており、かつ、
①教育訓練費が前年度比10%以上増加している、又は
②中小企業等経営強化法に基づく計画の認定を受けて、
経営力向上が確実に行われていること、
のいずれかを満たす場合に税額控除率が10%上乗せ(25%)になります。