投稿日: 2021年5月25日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

教育資金の贈与に係る非課税措置の見直し

直系尊属である親や祖父母等(贈与者)から30歳未満の子や孫(受贈者)に対して、

教育に充てる資金を一括贈与した場合に贈与税を非課税とする措置は、

令和3年度税制改正において見直しが行われ、

適用期限が令和5年3月まで延長されました。

◆教育資金の一括贈与が1500万円まで非課税

教育資金の非課税措置は、

受贈者ごとに1500万円(塾や習い事など学校等以外に支払う費用は500万円が限度)まで

贈与税を非課税とするもので、取扱金融機関で専用口座を開設し、

贈与する資金の預入等を行い管理する必要があります

(贈与を受ける前年における受贈者の合計所得金額が1千万円を超える場合は

非課税措置の適用は受けられません)。

教育資金口座に係る契約は、受贈者が30歳に達した場合などに終了し、

その時点で教育資金として使われなかった残額は贈与税の課税対象となります。

また、契約期間中に贈与者が亡くなった場合における残額の取扱いは、

平成31年4月から相続開始前3年以内の本措置による贈与について、

亡くなった時点での残額が相続税の課税対象となっていますが、

取扱いが見直されます。

◆本年4月以後の贈与から適用される取扱い

今年度改正により、契約期間中に贈与者が亡くなった場合は、

相続開始前3年以内の贈与に限らず、

亡くなった時点での残額を受贈者が相続等により取得したものとみなされます。

また、受贈者が贈与者の子以外(孫など)である場合は、

残額について相続税額の2割加算が適用されます(代襲相続人となった孫は除く)。

この取扱いは、本年4月以後の贈与に適用されます。


pagetop