インボイス制度に関するQ&A
令和5年10月から、消費税の仕入税額控除の方式として
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることに伴い、
本年10月から「適格請求書発行事業者」の登録申請の受付が始まります。
◆Q&A
Q.適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?
A.現行、課税事業者が仕入税額控除の適用を受けるには、
区分経理に対応した帳簿及び区分記載請求書等の保存が必要ですが、
令和5年10月から区分記載請求書等の保存に代えて、
適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が要件となります。
Q.適格請求書とは?
A.適格請求書とは、現行の区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」、
「消費税額等」の記載を追加した書類(請求書、納品書等)をいい、
交付できるのは登録を受けた適格請求書発行事業者に限られます。
なお、適格請求書発行事業者には、取引相手(課税事業者に限る)の求めに
応じて適格請求書を交付する義務が課せられます。
Q.適格請求書発行事業者の登録を受けるには?
A.所轄税務署長に登録申請書を提出する必要があり、
本年10月から登録申請書の受付が開始されます。
なお、登録できるのは課税事業者に限られます。
Q.適格請求書発行事業者の登録は義務?
A.登録を受けるかどうかは事業者の任意です。
ただし、登録を受けない場合は、適格請求書の交付ができないため、
取引先が仕入税額控除を行えません。
Q.免税事業者等からの仕入れはどうなる?
A.制度導入後6年間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなす
経過措置が設けられます。