抜本的に見直される電子帳簿保存法
経済社会のデジタル化を踏まえ、
令和3年度税制改正において電子帳簿保存法の抜本的な見直しが行われました
(令和4年1月1日から施行)。
◆令和3年度税制改正による主な見直しは
電子帳簿保存法とは、
国税関係帳簿書類を一定要件の下、
電子データで保存できることや、
電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めたもので、
①電子帳簿等保存(電子的に作成した国税関係帳簿書類をデータのまま保存)、
②スキャナ保存(紙で受領・作成した領収書等の書類を画像データで保存)、
③電子取引(電子的に授受した取引情報を一定方法により保存)の
3種類に区分されています。
改正による主な見直しは次のとおりです
(既に承認を受けて電子保存を行っている方が改正後の要件で
保存を行う場合は承認の取りやめ手続が必要)。
①電子帳簿等保存……
*税務署長の事前承認を廃止、
*システム関係書類の備付け等の最低限の要件を満たす電子帳簿
(正規の簿記の原則に従って記帳されるものに限る)もデータのまま保存等が可能、
*一定要件を満たす優良な電子帳簿に対する過少申告加算税の軽減措置が設けられます。
②スキャナ保存……
*税務署長の事前承認を廃止、
*タイムスタンプの付与期間を約2ヵ月以内とし、
書類の受領者等がスキャナで読み取る際の自署を不要とするなど要件を緩和、
*適正事務処理要件(相互けん制、定期的な検査等)を廃止、
*データの改ざん等に対する重加算税の加重措置、など。
③電子取引……
*タイムスタンプの付与期間を2ヵ月以内とするなど要件を緩和、
*取引情報に係るデータを出力した書面等で保存する措置を廃止、など。