4月から施行される主な税制
成立した今年度税制改正などにより
4月(又は1月)から適用される主な税制は、次のとおりです。
◎住宅ローン控除の見直し(1月以後)……
①控除率は0.7%、
②控除対象となる借入限度額は省エネ性能や入居年などに応じて2~5千万円、
③控除期間は13年(中古住宅や令和6年・7年入居の一般住宅は10年)、
④適用対象者の所得要件を2千万円以下に引下げ、などの見直しが行われます。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し(1月以後)……
①非課税限度額は住宅の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、
省エネ等住宅1千万円・一般住宅500万円、
②対象となる中古住宅の築年数要件を廃止し、
新耐震基準に適合していることを要件に加えます。
◎成年年齢引下げに伴う相続・贈与税に係る年齢要件の変更……
成年年齢の引下げに伴い、
20歳と規定されていた措置が見直され、
例えば、相続税の未成年者控除は18歳に達するまでの年数に
10万円を乗じた金額が控除額となります。
また、直系尊属からの贈与に係る特例税率や
住宅取得資金贈与の非課税措置などの受贈者の年齢が18歳以上となります。
◎賃上げ促進税制の拡充(4月以後開始事業年度)……
*大企業は、継続雇用者の給与等支給額が前年度比3%以上増加の場合に
雇用者給与等支給額の増加額の15%、
4%以上増加の場合に25%の税額控除となり、
教育訓練費が20%以上増加の場合は5%上乗せ、
*中小企業は、雇用者給与等支給額が1.5%以上増加の場合に
増加額の15%、2.5%以上増加の場合に30%の税額控除となり、
教育訓練費が10%以上増加の場合は10%上乗せとなります。