給与850万円超の「所得金額調整控除」
給与収入が850万円を超える方が一定要件を満たす場合は、
「所得金額調整控除」を適用できます。
◆最高15万円を給与所得から控除
所得金額調整控除は、給与収入850万円超の方で、
①本人が特別障害者である、
②23歳未満の扶養親族を有する、
③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する、
のいずれかに該当する場合が対象となります。
これらの要件を満たす場合、
給与収入から850万円を控除した金額の10%
(15万円が限度)を給与所得から控除できます。
年末調整において所得金額調整控除の適用を受ける場合は、
その年最後に給与の支払を受ける日の前日までに
「所得金額調整控除申告書」を提出する必要があります。
この場合、給与収入が850万円を超えるかどうかの判定は、
年末調整の対象となる主たる給与等
(扶養控除等申告書の提出先から受ける給与等)により行います。
◆所得金額調整控除を適用する際の留意点
◎共働き世帯における適用……
夫婦ともに給与収入が850万円を超えており、
23歳未満の扶養親族を有する場合は、
夫婦の両者とも所得金額調整控除を適用できます。
なお、扶養控除については夫婦のどちらか一方しか適用できません。
◎給与収入が850万円超になるか不明な場合……
給与収入が850万円を超えるかどうかが明らかではない場合でも、
年末調整において所得金額調整控除の適用を受けようとする場合は
「所得金額調整控除申告書」を提出します。
なお、850万円以下であった場合は、控除が適用されることはありません。