生前贈与の相続財産加算期間が見直しに
現在、令和5年度税制改正に向けた協議が行われていますが、
報道等によると相続税・贈与税の見直しでは
相続財産に加算される生前贈与の対象期間を
相続開始前「7年以内」に延ばす方針のようです。
◆贈与を受けた場合の課税制度
個人から財産の贈与を受けた場合の課税制度には、
1年間に贈与を受けた財産の合計額から
基礎控除額110万円を控除した残額に累進税率を適用する「暦年課税」と、
贈与税・相続税を通じた一体的な課税を行う「相続時精算課税」があります。
なお、相続時精算課税は原則60歳以上の父母・祖父母などから
18歳(令和4年3月以前の贈与は20歳)以上の子・孫などに対する財産の贈与について、
暦年課税に代えて選択できる制度となり、
選択した贈与者が亡くなるまで継続して適用されます
(暦年課税に変更することはできません)。
◆相続前の贈与が相続財産に加算される期間は
贈与を受けた方ごとに年間110万円の基礎控除がある
「暦年課税」での生前贈与については、
相続開始前の駆け込み贈与による相続税の回避を防止するため、
相続開始前「3年以内」に被相続人から
取得した贈与財産を相続財産に加算して相続税を課税することとされています
(加算された贈与財産に係る納付済みの贈与税額は相続税から控除)。
この生前贈与財産を相続財産に加算する対象期間を
相続開始前「7年以内」とする見直しが
令和5年度税制改正大綱に盛り込まれる見通しです。
なお、現行では相続又は遺贈により財産を取得しなかった方
(孫など)が被相続人から取得した贈与財産は、
相続財産への加算は適用されません。