インボイス制度の負担軽減措置について
令和5年度税制改正大綱では、
令和5年10月から開始されるインボイス制度の負担軽減措置として、
①免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に
消費税の納税額を売上税額の2割とする措置、
②中小事業者が行う税込1万円未満の課税仕入れは
帳簿のみの保存で仕入税額控除を認める措置、
③税込1万円未満の値引きや返品等は
返還インボイスの交付義務を免除する措置が盛り込まれました。
◆Q&A
Q.①の2割特例の対象者などは?
A.対象は免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった方ですが、
基準期間(前々年度)における課税売上が1千万円を超える場合などは対象外となります。
また、適用は令和5年10月1日~8年9月30日を含む各課税期間となります。
Q.2割特例の適用には事前の手続が必要?
A.事前の届出などは不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。
Q.②の少額特例の対象者などは?
A.基準期間(前々年度)の課税売上1億円以下、
又は特定期間(前年度の上半期)の課税売上5千万円以下の事業者が対象で、
令和5年10月1日~11年9月30日の間に行う課税仕入れに適用します。
Q.税込1万円を判定する取引単位は?
A.少額特例は1商品ごとの金額ではなく、1回の取引の合計額により判定することになります
Q.③の少額返還インボイス免除の対象者などは?
A.すべての事業者が対象で、恒久的な措置となります。
この措置は売り手が負担する振込手数料分を値引処理する場合も対象です。