4月27日施行「相続土地国庫帰属制度」Q&A
相続等によって取得された土地が管理できないまま放置され、
所有者不明土地となることを防ぐため、
土地の所有権を取得した相続人が法務大臣に申請して承認を受けることで、
土地を手放して国に引き取ってもらえる
「相続土地国庫帰属制度」が本年4月27日から施行されます。
◆Q&A
Q.だれでも申請できる?
A.相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば申請できますが、
売買などによって自ら土地を取得した方や法人は対象外です。
なお、土地が共有地である場合には、共有者全員で申請する必要があります。
Q.どんな土地でも国庫への帰属が認められる?
A.法律で定められている帰属の承認ができない土地
(*建物がある、*土壌汚染がある、*危険な崖がある、
*他人によって使用されるなど)に該当しない場合であれば、
帰属の承認が受けられます。
Q.制度の施行前に相続等した土地は対象になる?
A.対象になります。数十年前に相続で取得した土地でも利用できます。
Q.手続等に費用はかかる?
A.申請時に審査手数料(金額は未定)の納付、
帰属の承認を受けた場合に負担金(10年分の土地管理費相当額)の納付が必要となります。
負担金額は承認を受けた土地が該当する種目(宅地、田・畑、森林、その他)ごとに
定められていますが、
面積に応じた算定が必要となる土地
(一部の市街地の宅地、一部の市街地・農用地区域等の田・畑、森林)を除き、
20万円となります。