中小も月60時間超の残業は割増率50%に
本年4月から、
中小企業についても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
50%(現行25%)以上に引上げられます。
就業規則の変更などが必要となる場合は早めに対応しましょう。
◆中小企業への猶予措置は本年3月で廃止
労働基準法により、法定労働時間(1週40時間、1日8時間)を超える時間外労働には
25%以上の割増賃金を支払う必要があります。
また、改正により平成22年4月から月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が
50%以上に引上げられましたが、中小企業への適用は猶予されていました。
この適用猶予措置が本年3月で廃止となり、
4月以降は中小企業も月60時間超の時間外労働の割増賃金率が50%以上となります。
なお、労使協定を締結することで、
月60時間超の時間外労働を行った労働者に対して、
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与する制度を設けることもできます。
◆深夜労働と休日労働の取扱い
◎深夜労働との関係……
深夜(22時~5時)に行った労働に対する割増賃金率は
25%以上となっているため、
月60時間を超える時間外労働を深夜に行わせた場合の割増賃金は
75%以上(深夜割増25%以上+時間外割増50%以上)となります。
◎休日労働との関係……
月60時間の時間外労働の算定に、
法定休日(1週間に1日又は4週間に4日)に行った労働時間は含まれませんが、
法定休日以外の休日(所定休日)に行った労働時間は含まれます。
なお、法定休日労働に対しては35%以上の割増賃金率が適用されます。