経営者保証に依存しない融資に向けた施策
経産省・金融庁・財務省は、
経営者の個人保証(経営者保証)に依存しない融資慣行の確立に向けた
施策を取りまとめた「経営者保証改革プログラム」を昨年末に策定し、
次のような施策が今後行われます。
◎スタートアップ創出促進保証の創設……
創業予定者や創業5年未満の法人などを対象に
経営者保証が不要な新しい保証制度
「スタートアップ創出促進保証」が本年3月中に開始します
(保証限度額:3500万円、保証期間:10年以内、
保証料率:創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せ)。
なお、利用者は原則、
法人設立から3年目と5年目にガバナンス体制の
整備に関するチェックを受ける必要があります。
◎金融機関が個人保証を徴求する手続きの監督強化……
金融機関の監督指針を改正し、
本年4月から金融機関は経営者等と個人保証契約を締結する場合に、
「どの部分が十分ではないために保証契約が必要となるのか」、
「どのような改善を図れば保証契約の変更・解除の可能性が高まるか」を
個別具体的に説明し、その結果等の記録が求められます。
また、金融庁に経営者保証専用相談窓口を設置します。
◎信用保証制度において経営者保証の提供が選択できる環境整備……
令和6年4月から、
①経営者保証ガイドラインの要件
(*法人・個人の資産分離、*財務基盤の強化、*経営の透明性確保)の
すべてを充足していない場合でも、
保証料の上乗せ負担により経営者保証の解除を選択できる保証制度を創設、
②流動資産担保融資保証制度(ABL保証)における経営者保証の徴求を廃止、
③プロパー融資における経営者保証の解除等を条件に
融資の一部に限り借換を認める保証制度を創設します。