本年4月から適用開始となる主な税制
成立した令和5年度税制改正等により4月(又は1月)から適用される主な税制は、
次のとおりです。
◎中小企業向け設備投資減税の見直し……
中小企業経営強化税制や中小企業投資促進税制の対象から
コインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する設備を除外します。
◎先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例の創設……
市町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、
一定の機械装置等を取得した場合に固定資産税を3年間1/2
(一定の賃上げ表明をした場合は最大5年間2/3)軽減する措置を創設します。
◎外国人旅行者向け消費税免税制度の見直し……
免税店において免税購入できる対象者が見直され、
外国籍の非居住者については「短期滞在」、「外交」、
「公用」の在留資格を有する者等に限定されます。
◎低未利用土地等の譲渡に係る特別控除の見直し(※本年1月以後の譲渡に適用)……
個人が低額な一定の低未利用土地等を譲渡した場合の
長期譲渡所得の100万円控除について、
①市街化区域等にある土地等は譲渡価額の要件を800万円以下に引上げる、
②譲渡後の利用要件に係る用途からコインパーキングを除外します。
◎教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し……
①贈与者が亡くなり相続税の課税価格が5億円超の場合、
受贈者が23歳未満等でも教育資金として使われなかった残額は相続財産に加算する、
②契約終了した場合の残額に課される贈与税は受贈者の年齢に関係なく一般税率を適用します。
◎その他……
*スタートアップ企業への再投資に係る非課税措置の創設、
*研究開発税制の見直しなど。