先端設備等導入計画に係る固定資産税特例
令和5年度税制改正では中小企業の設備投資支援として、
市区町村の認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて
本年4月から令和7年3月までに取得した対象設備の固定資産税を最大5年間、
1/3に軽減する新たな特例措置が創設されました。
◆固定資産税の軽減措置のポイント
◎対象者……中小企業者が計画期間(3~5年間)において、
労働生産性【(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量】を
直近の事業年度末比で年平均3%以上向上させるために必要な先端設備等を導入する計画
(先端設備等導入計画)を策定し、
市区町村の認定を受ける場合が対象となります。
なお、計画について事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
◎対象設備……
投資利益率【(営業利益率+減価償却費)の増加額/設備投資額】が
年平均5%以上となることが見込まれることについて、
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された
①機械装置(160万円以上)、
②測定工具及び検査工具(30万円以上)、
③器具備品(30万円以上)、
④建物附属設備(60万円以上)です。
ただし、市区町村によって対象設備が異なる場合があります。
◎軽減措置……
対象設備に係る固定資産税の課税標準を3年間、1/2に軽減します。
また、賃上げ方針(国内雇用者に対する給与等の総額を
計画申請日を含む事業年度の直前の事業年度と比較して1.5%以上増加)を
計画内に位置付けて従業員に表明した場合、
①令和6年3月までに取得した設備は5年間、1/3に軽減、
②令和6年4月~7年3月までに取得した設備は4年間、1/3に軽減します。