路線価の公表とマンション評価方法の見直し
国税庁は、相続税や贈与税において
土地等の評価額を算定する際の基準となる令和5年分の路線価(及び評価倍率)を公表しました。
◆令和5年分の路線価は2年連続で上昇
全国の標準宅地(約32万地点)における評価基準額の平均変動率は、
前年比1.5%のプラスとなり、2年連続で上昇しました。
都道府県別では25都道府県が上昇し、
最も高い上昇率は北海道(6.8%)で、
次いで福岡(4.5%)、宮城(4.4%)と続きます。
毎年7月に公表される路線価等は、
その年の相続、遺贈又は贈与により取得した土地等の評価額を計算する際に適用するもので、
路線価(道路に面する標準的な宅地の1㎡当たりの価額)が定められている土地は、
形状等に応じて補正した路線価を面積に乗じて計算します(路線価方式)。
また、路線価が定められていない土地は、
固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します(倍率方式)。
◆マンションの相続税評価の見直し案
相続等により取得した区分所有マンション(一室)の評価額は現行、
敷地権(土地)の価額と区分所有する建物の価額の合計額となります。
具体的に、敷地権はマンションの敷地全体の評価額(敷地全体の面積×路線価等)に
敷地権割合を乗じて評価し、建物は固定資産税評価額により評価します。
国税庁は、マンションに係る相続税評価額が市場価格を大きく下回るケースがあることから、
評価方法の見直しを検討しており、
評価額が一定の方法で算出する市場価格理論値の60%未満となる場合は
60%に補正する見直し案が示されました。
今後、意見公募を行い、令和6年1月から改正する方針です。