令和6年度税制改正大綱(主な中小関連)
令和6年度税制改正大綱が公表されました。
主な中小企業関連には以下のような改正があります。
◎中小企業向け賃上げ促進税制の見直し……
給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、
①当期の税額から控除できなかった額は5年間の繰越しを可能とする
(繰越控除をする年度において雇用者給与等支給額が前年度を超える場合に限り適用)、
②教育訓練費に係る控除率の上乗せ措置は、
増加割合が5%以上、
かつ、雇用者給与等支給額の0.05%以上の場合に10%を加算、
③厚労省の「くるみん認定」や「えるぼし認定」に係る上乗せ措置を講じる。
◎事業承継税制における承継計画の提出期限延長……
法人版事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)の
特例措置を適用するための「特例承継計画」について、
提出期限を令和8年3月末まで2年延長する。
また、個人版事業承継税制(事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度)における
「個人事業承継計画」の提出期限も令和8年3月末まで延長する。
◎交際費課税の見直し……
交際費等の範囲から除外される一定の飲食費に係る金額基準を
1人当たり1万円以下(現行5千円以下)に引上げる。
◎インボイス制度の自販機特例等に係る帳簿記載の見直し……
帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められる自動販売機及び
自動サービス機による取引や使用時に証票が回収される取引(3万円未満に限る)について、
帳簿への住所等の記載を不要とする。
◎その他の企業関連……
*大企業向け賃上げ促進税制の見直し、
*イノベーションボックス税制の創設、
*外形標準課税の対象法人の見直し、など。