投稿日: 2024年1月11日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

1月から適用される制度(相続・贈与関連)

本年1月から適用開始となる制度のうち、

相続や贈与に係るものは以下のとおりです。

◎マンションに係る相続税評価の見直し……

居住用の区分所有財産(分譲マンション)の相続税評価額と市場価格に大きな乖離があることから、

令和6年1月以後の相続や贈与で取得した分譲マンション(一室)は、

従来の評価額に一定の補正率を乗じて市場価格の6割程度にする評価方法が適用されます。

◎暦年課税による生前贈与の加算期間の延長……

相続等により財産を取得した方が、

被相続人から生前贈与により取得した財産がある場合に、

その贈与財産を相続財産に加算する期間が相続開始前3年以内から「7年以内」となります。

なお、令和6年1月以後の贈与で取得する財産に係る相続税に適用されるため、

9年1月以後の相続から3年超の加算期間となり、13年1月以後に7年となります。

◎相続時精算課税に係る基礎控除の創設……

60歳以上の父母・祖父母などから18歳以上の子・孫などが贈与を受ける場合、

暦年課税に代えて適用できる相続時精算課税について、

令和6年1月以後の贈与から年110万円の基礎控除が創設され、

基礎控除分の贈与財産は相続財産に加算されません。

◎相続した空き家に係る譲渡所得の特別控除の見直し……

相続等により取得した被相続人の居住用家屋等(空き家)を譲渡した場合に

譲渡所得から最高3千万円を控除する制度について、

令和6年1月以後に行う譲渡から、

①家屋の耐震リフォームや取壊し等を「譲渡後」に実施する場合も対象に加える、

②被相続人の居住用家屋等を取得した相続人が3人以上の場合は控除額を2千万円に引下げます。


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