投稿日: 2024年4月24日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

給与所得者の定額減税(月次減税)Q&A

給与所得者に対する所得税の定額減税(本人と扶養親族等の人数×3万円)は、

給与の支払者のもとで本年6月以後に支払う給与等の源泉徴収税額から控除

(控除しきれない金額は以後の給与等の源泉徴収税額から順次控除)する「月次減税」を行います。

◆Q&A

Q.月次減税の対象となる「基準日在職者」とは?

A.本年6月1日現在で勤務している方のうち、

扶養控除等申告書を提出している居住者(甲欄適用者)が該当し、

一律に月次減税の適用を受けます。

Q.減税額の計算に当たり扶養親族等の確認は?

A.減税額の計算に含める同一生計配偶者や扶養親族(いずれも居住者に限る)は、

提出された扶養控除等申告書により確認を行い人数を把握します。

ただし、扶養控除等申告書に記載されていない同一生計配偶者

(所得金額900万円超である基準日在職者の場合)等は、

「源泉徴収に係る申告書」の提出を受けることで減税額の計算に含めることができます。

Q.扶養控除等申告書に記載されている「源泉控除対象配偶者」を減税額の計算に含める?

A.「源泉控除対象配偶者」には所得金額95万円以下の配偶者が記載されていますが、

減税額の計算に含める「同一生計配偶者」は所得金額48万円以下の居住者です。

そのため「源泉控除対象配偶者」のうち所得金額48万円超の方や非居住者は含めません。

Q.減税額の計算に含める扶養親族は?

A.扶養控除等申告書に記載された「控除対象扶養親族」や

扶養控除等申告書の住民税に関する事項に記載された「16歳未満の扶養親族」のうち、

居住者である方を計算に含めます。


pagetop