投稿日: 2024年5月30日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

給与所得者に係る定額減税実施前チェック

給与所得者に対する所得税の定額減税は、

勤務先において本年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む)に対する

源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法(月次減税)で実施します。

◆月次減税実施前のチェック

◎月次減税事務の対象や減税額を確認

本年6月1日現在で勤務している方のうち、

扶養控除等申告書を提出している居住者(甲欄適用者)は月次減税事務の対象となり、

本人と同一生計配偶者又は扶養親族の人数×3万円が控除額となります。

◎扶養控除等申告書を提出していますか?

勤務先に扶養控除等申告書を提出していない場合、月次減税を受けることはできません。

なお、6月の給与等の支払日以降に扶養親族等に異動があった場合は、

年末調整又は確定申告で精算します。

◎同一生計配偶者は記載されていますか?

扶養控除等申告書に記載された「源泉控除対象配偶者」のうち、

合計所得金額の見積額が48万円以下で、

居住者である「同一生計配偶者」を月次減税額の計算に含めます。

◎扶養控除等申告書に記載されない同一生計配偶者はいますか?

合計所得金額の見積額が900万円超である方の同一生計配偶者は、

扶養控除等申告書に記載されませんが

「源泉徴収に係る定額減税の申告書」に記載し提出することで月次減税額の対象にできます。

◎扶養親族は記載されていますか?

扶養控除等申告書に記載された「控除対象扶養親族」や「16歳未満の扶養親族」のうち、

居住者である方を月次減税額の計算に含めます。


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