贈与税の申告状況(5年分)と本年適用の改正
◎暦年課税……
1年間に贈与を受けた財産の合計額で課税する暦年課税(基礎控除110万円)を
適用した方は46万1千人で、
納税人員37万6千人の申告納税額は2985億円(1人当たり80万円)でした。
改正により、暦年課税で生前贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が
相続開始前7年以内に延長となりました
(相続開始前3年超7年以内の贈与は総額100万円まで加算対象外)。
令和6年1月以後の贈与で取得した財産に適用されるため、
相続開始日が令和9年以後の場合に加算期間が3年を超えます(7年となるのは令和13年以後)。
◎相続時精算課税……
特定の贈与者からの贈与について、
暦年課税に代えて贈与税・相続税を通じた課税を行う相続時精算課税(特別控除2500万円)を
適用した方は4万9千人で、
納税人員5千人の申告納税額は563億円(1人当たり1216万円)でした。
改正により、令和6年1月から本制度を選択した特定贈与者からの贈与に
年110万円の基礎控除が設けられました(基礎控除分は相続財産に加算されません)。
また、贈与を受けた土地・建物が被災した場合に価額を再計算する特例も創設されました。
◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度……
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に贈与税が非課税
(省エネ等住宅は1千万円、それ以外の住宅は500万円)となる制度を適用した方は
6万2千人で、贈与を受けた住宅取得等資金4782億円のうち
4482億円が非課税となりました。
改正により、令和6年1月から省エネ等住宅を新築等をする場合における
省エネ性能の基準が見直されました。