投稿日: 2024年6月26日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

法人版事業承継税制の特例措置の期限等

今年度税制改正により法人版事業承継税制の特例措置を適用するために必要となる

「特例承継計画」の提出期限が令和8年3月まで延長となりました。

◆計画の提出は8年3月、適用は9年12月まで

法人版事業承継税制は、

後継者が非上場会社の株式等を贈与・相続等により取得した場合に一定の要件のもと、

贈与税・相続税の納税を猶予又は免除する制度で、

一般措置(適用期限なし)と特例措置(令和9年12月まで)があります。

特例措置は一般措置を拡充した制度

(全株式を対象に贈与税・相続税ともに100%納税猶予など)ですが、

適用には承継時までの経営見通し等を記載した「特例承継計画」を

令和8年3月までに都道府県知事に提出し確認を受ける必要があります。

なお、中小企業庁によると令和5年度における特例承継計画の申請件数は5357件となり、

令和4年度(2691件)から倍増しました。

◆贈与時の役員就任要件の見直しを検討

特例措置は事業承継を集中的に進めるための制度であり、

適用期限(令和9年12月まで)は延長しない方針のため、

令和8年3月までに特例承継計画を提出した上で、

令和9年12月までの贈与・相続等により非上場株式等を取得することが必要となります。

また、株式等を贈与する場合は、

後継者に役員就任要件(贈与日まで3年間継続して役員であること)があるため、

本年12月までに役員に就任している必要があります。

ただし、今月21日に閣議決定された

「経済財政運営と改革の基本方針(骨太方針)2024」において、

この役員就任要件の見直しを検討することが盛り込まれました。


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