外国人旅行者向け免税制度の抜本的見直し
外国人旅行者等に対して消費税を免除して販売された物品が国外に持ち出されずに
国内で横流しされる等の不正利用が多発していることから、
令和7年度税制改正大綱において、
国外への持ち出しが確認された場合に免税販売が成立する仕組み
(リファンド方式)に見直すことなどが盛り込まれました。
◆主な見直し内容は
外国人旅行者向け免税制度は現行、
免税店(輸出物品販売場)が外国人旅行者等に対して
通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合に消費税が免除される制度ですが、
次のような見直しを行い、一部を除き令和8年11月から適用する予定です
◎免税方式の見直し(リファンド方式)……
免税店は対象物品を税込価格で販売し、
出国時に税関で持ち出しが確認された場合は
購入者へ消費税相当額を返金する「リファンド方式」に見直します。
免税購入対象者が免税店での購入から90日以内に税関の持ち出し確認を受けた場合に
免税販売が成立します。
◎免税販売要件の見直し……
リファンド方式への見直しに伴い、免税販売に係る各種要件について、
①一般物品と消耗品の区分を廃止する、
②消耗品について、同一店舗一日当たりの購入限度額(50万円)及び特殊包装を廃止する、
③免税対象物品の要件であった「通常生活の用に供するもの」を廃止する、
といった見直しを行います。
◎その他……
*税抜100万円以上の免税品について、
商品を特定するための情報(シリアルナンバー、ブランド名、型番等)を国税庁に提供する、
*免税店で購入後、郵便局等から免税品を別送できる取扱いを廃止する(令和7年4月から適用)、
など。