4月から始まる主な制度(雇用・労働関係)
本年4月から始まる主な雇用・労働関係の制度等は次のとおりです。
◎改正育児・介護休業法の施行……
改正法が4月から段階的に施行され、
*子の看護休暇の対象を小学校3年生まで拡大、
*所定外労働の制限(残業免除)の対象を小学校就学前まで拡大、
*男性の育児休業等取得状況の公表義務を労働者数301人以上の事業主に拡大、
*継続雇用期間にかかわらず介護休暇等が取得可能、
*介護に直面した旨を申し出た労働者に対して
介護休業制度等の周知と利用意向の確認を事業主に義務付ける、などが行われます。
◎出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設……
子の出生後の一定期間に両親とも14日以上の育児休業を取得する場合、
既存の育児休業給付金に上乗せて支給する「出生後休業支援給付」や、
子が2歳未満の期間に時短勤務をした場合、
賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」が創設されます。
◎育児休業給付金の支給期間延長手続きの厳格化……
保育所等の利用意思がないのに育児休業給付金の延長目的で入所を申込む行為を防止するため、
速やかな職場復帰のために保育利用を申し込んだことについて
ハローワークの確認を受ける必要があります。
◎高年齢雇用継続給付の給付率引下げ……
60歳到達等時点と比較して賃金が75%未満となった60歳以上65歳未満
(雇用保険一般被保険者)に対する高年齢雇用継続給付について、
最大給付率が賃金の 10%に引下げられます。
◎障害者雇用の除外率引下げ……
障害者の就業が困難である業種に設けられている除外率について、
一律10ポイント引下げられます。