4月(又は本年分)から改正される主な税制
成立した令和7年度税制改正により
本年4月(又は本年分)から始まる主な税制は以下のとおりです。
◎基礎控除及び給与所得控除の引上げ……
本年分から所得税の基礎控除を58万円(合計所得金額2350万円以下の場合)に引上げた上で、
給与収入850万円以下の方は控除額を上乗せし、
①給与収入200万円以下は95万円、
②475万円以下は88万円、
③665万円以下は68万円、
④850万円以下は63万円とします(②~④は2年間の時限措置)。
また、給与所得控除の最低保障額を65万円に引上げます。
◎特定親族特別控除の創設……
本年分から扶養控除の対象となる親族の所得要件は合計所得金額58万円以下
(給与収入123万円相当)となりますが、
19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が58万円超123万円以下
(同188万円相当)の場合でも控除が受けられる「特定親族特別控除」を創設します。
◎NISAにおけるETFの買付方法の見直し……
つみたて投資枠におけるETFの定額買付について、最低取引単位を1万円以下に引上げます。
◎事業承継税制の役員就任要件等の見直し……
法人版の特例措置を適用して非上場株式等を贈与する場合の後継者の役員就任要件を
「贈与の直前に役員等であること」に見直します(個人版も同様の見直し)。
◎中小企業経営強化税制の見直し……
生産性向上設備(A類型)及び収益力強化設備(B類型)の指標を見直すとともに、
B類型に売上高100億円超を目指す中小企業に係る拡充措置を創設します。
◎先端設備導入に係る固定資産税の軽減措置の見直し……
先端設備等導入計画に1.5%以上の賃上げ方針を位置付けることを要件に加えます。