「スポットワーク」を利用する際の注意点等
雇用仲介を行う事業者が提供するアプリを利用して、
短時間・単発の就労を内容とする雇用契約で働く「スポットワーク」の利用者が増加しており、
厚労省は労務管理上の注意点を公表しています。
◆労務管理上の主な注意点
◎労働契約締結……
スポットワークでは事業主と労働者が直接労働契約を締結するため、
事業主には労働基準法等を守る義務が生じます。
まずは労働条件通知書を交付するなど労働条件の明示が必要です。
◎労働契約の成立時期……
雇用仲介アプリに掲載した求人が面接等を経ることなく先着順で就労が決定するもので
別途特段の合意がない場合は、
掲載した求人に労働者が応募した時点で労使双方の合意があったものとして
労働契約が成立すると考えられます。
◎事業主都合で休業させる場合……
労働契約成立後に事業主の都合で仕事の中止又は早上がりをさせる場合は、
労働者に休業手当を支払う必要があります。
◎労災保険の適用……
労働契約成立後、通勤途中又は仕事中の怪我などは労災保険が適用されます。
◆税務事務の取扱い
◎給与支払い時の所得税の源泉徴収……
給与を時給又は日給で支払う際の所得税の源泉徴収は、
源泉徴収税額表の丙欄を適用します。
そのため、1日の給与が9300円以上となる場合は源泉所得税を差し引いて支給します。
◎給与支払報告書の作成……
給与支払報告書は原則として全労働者の提出が必要ですが、
特例として年間の支払額が30万円以下の退職者は提出を省略できるとされています
(ただし、多くの市区町村で提出の協力を求めています)。