投稿日: 2025年7月25日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

大学生年代の親族に係る税制、健保の取扱い

令和7年度税制改正において、

所得税の基礎控除等の見直しとともに19歳以上23歳未満の扶養親族に係る

特定親族特別控除が創設されたことを踏まえ、

健康保険の被扶養者認定の取扱いも変わります。

◆給与収入150万円まで特定扶養控除と同額

令和7年分から扶養控除の対象となる親族の所得要件は

給与収入123万円(合計所得金額58万円)以下となり、

19歳以上23歳未満の子等が該当する場合、

親等は特定扶養控除として63万円の所得控除を受けることができます。

また、19歳以上23歳未満の子等の給与収入が

123万円を超えて特定扶養控除に該当しない場合でも

188万円(合計所得金額123万円)以下であれば「特定親族特別控除」を適用できます。

特定親族特別控除に該当する場合、給与収入150万円(合計所得金額85万円)以下は

特定扶養控除と同じ63万円の所得控除を受けられ、

給与収入150万円超188万円以下の場合は

段階的に逓減された控除額(61万円~3万円)となります。

◆健康保険における大学生年代の被扶養者認定

上記の改正を踏まえて、

健康保険の被扶養者に係る認定要件のうち年間収入を

130万円未満とする要件の取扱いが変更されます。

具体的には、認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が

19歳以上23歳未満の場合は年間収入の要件が「150万円未満」に引上げられ、

本年10月から適用されます。

なお、年齢については、その年の12月31日現在の年齢で判定します。

例えば、×年10月に19歳になる場合、×年の収入要件は150万円未満です。


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