大学生年代の親族に係る税制、健保の取扱い
令和7年度税制改正において、
所得税の基礎控除等の見直しとともに19歳以上23歳未満の扶養親族に係る
特定親族特別控除が創設されたことを踏まえ、
健康保険の被扶養者認定の取扱いも変わります。
◆給与収入150万円まで特定扶養控除と同額
令和7年分から扶養控除の対象となる親族の所得要件は
給与収入123万円(合計所得金額58万円)以下となり、
19歳以上23歳未満の子等が該当する場合、
親等は特定扶養控除として63万円の所得控除を受けることができます。
また、19歳以上23歳未満の子等の給与収入が
123万円を超えて特定扶養控除に該当しない場合でも
188万円(合計所得金額123万円)以下であれば「特定親族特別控除」を適用できます。
特定親族特別控除に該当する場合、給与収入150万円(合計所得金額85万円)以下は
特定扶養控除と同じ63万円の所得控除を受けられ、
給与収入150万円超188万円以下の場合は
段階的に逓減された控除額(61万円~3万円)となります。
◆健康保険における大学生年代の被扶養者認定
上記の改正を踏まえて、
健康保険の被扶養者に係る認定要件のうち年間収入を
130万円未満とする要件の取扱いが変更されます。
具体的には、認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が
19歳以上23歳未満の場合は年間収入の要件が「150万円未満」に引上げられ、
本年10月から適用されます。
なお、年齢については、その年の12月31日現在の年齢で判定します。
例えば、×年10月に19歳になる場合、×年の収入要件は150万円未満です。