先端設備導入に係る固定資産税の軽減特例
中小事業者等が市区町村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した
一定の機械・装置等に係る固定資産税を軽減する特例措置は、
改正により令和7年4月から同計画に賃上げ方針を位置付けて
労働者に表明することが必須となりました。
◆1.5%以上の賃上げ方針を位置付ける
本特例は、中小企業者が一定期間内に労働生産性を
年平均3%以上向上させるための先端設備等を導入する計画を策定し、
新たに導入する設備が所在する市区町村の認定を受けることが前提となります。
改正により、雇用者給与等支給額を申請事業年度(令和7年4月以降に開始する事業年度)又は
その翌事業年度において申請事業年度の直前の事業年度と比較し、
1.5%以上又は3%以上増加させる賃上げ方針を策定して、
労働者(全員ではなく代表者のみでも可)に表明することが要件に加わりました。
賃上げ方針を1.5%以上として認定を受けた計画に基づき一定の設備を新規取得した場合は、
固定資産税の課税標準が3年間1/2に軽減されます。
また、3%以上である場合は5年間1/4に軽減されます。
◆計画の認定後に取得した設備が対象
対象となる設備は、年平均の投資利益率が
5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備で、
機械装置(160万円以上)、
測定工具及び検査工具(30万円以上)、
器具備品(30万円以上)、
建物附属設備(60万円以上)です。
なお、申請前に先端設備等導入計画や新規取得設備に係る投資計画について、
認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
また、設備は計画の認定後に取得しなれければなりません。