税制改正に伴う年末調整の留意点等

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、
特定親族特別控除の創設などは令和7年分以後の所得税に適用されますが、
これらの改正は原則として令和7年12月1日に施行されますので、
12月に行う年末調整の際に改正後の基礎控除等に基づいて1年間の税額を計算し、
改正前の源泉徴収税額との精算を行います。
◆年末調整関係書類に関する留意点
各人から提出される申告書等に基づいて年末調整を行いますので、
次のような点にご留意ください。
◎扶養控除等(異動)申告書……
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が合計所得金額58万円以下
(給与のみの場合は年収123万円)となるため、
新たに扶養控除等の対象となる親族等がいる場合は
その旨を記載した扶養控除等(異動)申告書の提出が必要となります。
◎基礎控除申告書……
合計所得金額2350万円以下の方を対象に基礎控除額が引上げられましたので、
合計所得金額に応じた正しい控除額を記載します。
◎特定親族特別控除申告書……
19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超123万円以下
(給与のみの場合は年収123万円超188万円以下)の親族を有する場合は
「特定親族特別控除」を受けることができますので、
年末調整において適用を受ける方は特定親族特別控除申告書を提出します。
◎配偶者控除等申告書……
給与所得控除の最低保障額が65万円に引上げられましたので、
配偶者に給与所得がある場合は
改正後の給与所得控除額を適用して算出した
合計所得金額に応じた配偶者(特別)控除額を記載します。


