令和8年度税制改正大綱(主な個人関連)

◎所得税の基礎控除等の引上げ……
基礎控除と給与所得控除の最低保障額を物価上昇に連動して引上げる仕組みとした上で、
基礎控除の特例(所得金額に応じて加算)なども上乗せします。
これにより、令和8・9年分の基礎控除額は給与収入665万円以下の場合、
104万円に引上げられます。
また、給与所得控除の最低保障額は74万円に引上げられ、
給与所得者の課税最低限を178万円とします。
◎住宅ローン控除の延長等……
適用期限を5年間延長した上で、
省エネ性能の高い既存住宅(認定住宅・ZEH水準省エネ住宅)に係る借入限度額を
3500万円(子育て世帯等は4500万円)に引上げるほか、
省エネ基準適合以上の既存住宅の控除期間を13年間に拡充するなどの見直しを行います。
◎NISAの拡充……
令和9年から18歳未満を対象としたつみたて投資枠
(年間投資枠60万円、非課税保有限度額600万円)を設けます。
◎暗号資産の分離課税化等……
暗号資産取引業者に対して特定暗号資産
(金融商品取引業者登録簿に登録されているもの)を譲渡等をした場合、
他の所得と分離して20%の税率で課税します。
また、譲渡損失について3年間の繰越控除制度を設けます。
◎貸付用不動産の評価方法の見直し……
市場価格と相続税評価額との乖離の実態を踏まえ、
被相続人等が課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得又は新築をした一定の貸付用不動産は、
課税時期における通常の取引価額相当で評価します。
◎その他……
*ふるさと納税に係る特例控除額に定額上限(給与収入1億円相当)、
*教育資金贈与に係る非課税措置終了、
*防衛特別所得税の課税など。


