贈与税の申告が必要な場合は

令和7年中に個人から現金や不動産などの財産の贈与を受けた方で、
次のようなケースに該当する場合は贈与税の申告(2月2日~3月16日)が必要です。
なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要な範囲内での贈与は対象外です。
◆贈与税の申告が必要なケース
◎暦年課税(基礎控除110万円)を適用する場合……
贈与者の人数などに関わらず1年間に贈与を受けた財産の合計額が
110万円を超える場合は申告が必要となり、
贈与を受けた財産の価額から110万円を控除した残額に対して課税されます。
◎相続時精算課税を適用する場合……
暦年課税に代えて相続時精算課税を選択した特定の贈与者
(原則60歳以上の父母・祖父母等)からの贈与が年110万円を超える場合は申告が必要です。
また、本制度を初めて選択する方は申告期限内に
「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります
(本制度は贈与者ごとに選択できますが、
贈与者が亡くなるまで適用され暦年課税に戻すことはできません)。
◎住宅取得等資金の非課税措置を適用する場合……
直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金について、
贈与税が一定限度額(省エネ等住宅は1千万円、それ以外は500万円)まで
非課税となる措置を適用する場合は申告が必要です。
◎配偶者控除の特例を適用する場合……
婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与を受けた居住用不動産又は
居住用不動産の購入資金について、
最高2千万円を控除する特例を適用する場合は申告が必要です。
なお、本特例の適用は同じ配偶者からの贈与について一度限りです。


