本年4月からの「在職老齢年金制度」

働きながら年金を受給している方は、
賃金と年金額の合計額が一定の基準額を超える場合に年金額が減額される
「在職老齢年金制度」が設けられていますが、
年金制度改正により本年4月から基準額が大幅に引上げられます。
◆基準額を51万円から65万円に引上げ
在職老齢年金制度は厚生年金に加入しながら老齢厚生年金を受給している方で、
①総報酬月額相当額(標準報酬月額+直近1年間の標準賞与額÷12)と、
②老齢厚生年金の基本月額の合計額が、一定の基準額(支給停止調整額)を超える場合に、
超える金額の1/2が支給停止となる制度です(支給停止は老齢厚生年金が対象となり、
老齢基礎年金は対象外)。
昨年の年金制度改正において高齢者がより働きやすい仕組みとする観点から、
支給停止調整額(令和7年度は51万円)を大幅に引上げる見直しが行われ、
令和8年度から「65万円」となります
(改正法成立時は「62万円」とされていましたが、
名目賃金の変動に応じて「65万円」に改定されました)。
◆賃金以外の収入は本制度の対象外
上記の見直しにより、本年4月からは総報酬月額相当額と
老齢厚生年金の基本月額の合計額が65万円以下の場合、
支給停止となる金額はなく全額支給となります。
なお、賃金以外の収入(事業所得や不動産所得など)がある場合でも
本制度における支給停止額の計算には含みません。
また、70歳以上で厚生年金適用事業所に勤務されている方については、
厚生年金保険の被保険者ではありませんが本制度の対象となり、
支給調整が行われます。


