4月(又は本年分)から始まる主な税制

◎所得税の基礎控除額等の引上げ……
令和8年・9年分の所得税について、
基礎控除額(合計所得金額2350万円以下)を62万円に引上げた上で、
特例により合計所得金額489万円以下(給与のみの場合は年収665万円以下)は
104万円に引上げます。
また、給与所得控除の最低保障額を74万円に引上げて、
給与所得者の課税最低限を178万円とします。
なお、扶養控除等の所得要件は62万円となります。
◎住宅ローン控除の拡充……
令和8年以降に入居する場合の住宅ローン減税について、
省エネ性能の高い既存住宅の取得に対する借入限度額を引上げるとともに、
控除期間を13年間に拡充する等を行います。
◎食事支給に係る非課税限度額の引上げ……
使用者が従業員等に対して食事を支給する場合に
給与として課税されない負担額の上限を月額7500円に引上げます。
また、深夜勤務に伴う夜食代の支給については1回の支給額を650円以下に引上げます。
◎中小企業者等の少額減価償却資産の特例の見直し……
中小企業者等が少額減価償却資産を取得した場合に全額を損金算入できる特例について、
対象となる取得価額を40万円未満に引上げます。
◎中小企業向け賃上げ促進税制の見直し……
給与等支給額を増加させた場合の税額控除制度について、
教育訓練費の増加により税額控除率が10%上乗せとなる措置が廃止となります。
◎防衛力強化に係る財源確保措置(法人税・たばこ税)……
法人に対して、課税標準法人税額(基準法人税額から500万円を控除)に
4%を乗じた「防衛特別法人税」が課税されます。
また、たばこ税について、加熱式たばこの課税方式が見直されます。


