投稿日: 2026年4月23日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

令和8年度改正による賃上げ促進税制

賃上げ促進税制は給与等支給額を前年度より増加させた場合に、

増加額の一定割合を税額控除できる制度ですが、

令和8年度税制改正において大企業(全企業)向け制度が

本年4月以後に開始する事業年度から廃止となり、

中堅企業向け制度は要件の見直し等をした上で

適用期限(令和9年3月末までに開始する事業年度)をもって廃止となります。

◆中小向けは教育訓練費に係る上乗せが廃止

中小企業向け制度は、国内雇用者の給与等支給額を

前年度比1.5%以上増加させた場合に増加額の 15%、2.5%以上増加させた場合は

増加額の30%を税額控除できるもので、

教育訓練費の増加により控除率を10%上乗せする措置や、

仕事と子育ての両立支援(くるみん)・女性活躍支援(えるぼし)による5%上乗せ措置で、

最大45%を控除できました。

しかし、令和8年度改正により本年4月以後に開始する事業年度から

教育訓練費に係る上乗せ措置が廃止となり、最大控除率は35%となります。

なお、税額控除額には上限があり、

本制度を適用する年度の法人税額等の20%が上限額です。

◆中小向けは未控除額を5年間繰り越し可能

中小企業向け制度には、要件を満たす賃上げを実施した年度が赤字である等により

控除する税額がない場合や、税額控除額が控除上限を超過する場合に

控除しきれなかった額を翌年度以降5年間繰り越すことができる繰越控除措置が設けられています。

ただし、繰り越した額を法人税額が生じた事業年度で税額控除する場合は、

その事業年度における全雇用者の給与等支給額が前年度より増加していることが必要です

(前年度の支給額が0の場合は不可)。


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