インボイス制度に係る経過措置の見直し

インボイス制度では、
免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置(8割・5割控除)や
インボイス発行事業者となった小規模事業者に係る経過措置(2割特例)が設けられていますが、
令和8年度税制改正により見直しが行われました。
◆免税事業者等からの仕入の控除割合を見直し
免税事業者等のインボイス発行事業者以外からの課税仕入れについて
一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置は、
令和5年10月~8年9月まで8割、
令和8年10月~11年9月まで5割とされていましたが、
改正により適用期限を2年延長して令和8年10月以降の控除割合を見直しました。
これにより、
*令和8年10月~10年9月まで7割、
*令和10年10月~12年9月まで5割、
*令和12年10月~13年9月まで3割、となります。
なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの合計額が年1億円(改正前10億円)を超える場合、
その超えた部分は本経過措置の適用を受けられません。
◆個人事業者のみ適用できる3割特例を創設
免税事業者からインボイス発行事業者になった方を対象に
消費税の納税額を売上税額の2割とする特例は
令和8年9月30日までの日の属する課税期間で終了となりますが、
インボイス発行事業者になった個人事業者に限り
令和9年・10年分は売上税額の3割とする特例が設けられます(法人は適用不可)。
また、2割特例・3割特例の終了後は一般課税又は簡易課税での申告となり、
簡易課税の適用には原則として事前の届出が必要ですが、
特例の適用を受けた翌課税期間に簡易課税の適用を受ける場合は、
申告期限までに届出をすることで適用できます。


