投稿日: 2026年8月21日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

災害により資産が損害を受けた場合は

熊本地震、千葉豪雨と大きな災害が相次いで発生しています。

◆住宅や家財などが損害を受けた場合(所得税)

災害により住宅や家財などが損害を受けた場合は、「雑損控除」又は

「災害減免法による所得税の軽減免除」のどちらか有利な方法を選択できます。

◎雑損控除……

住宅や家財など生活に必要な資産が損害を受けた場合、

「損失額-所得金額の10%」又は

「損失額のうち災害関連支出の金額-5万円」のいずれか多い方を所得金額から控除できます。

◎災害減免法による所得税の軽減免除……

住宅や家財の損害額が時価の1/2以上で、その年分の所得金額が1千万円以下の方は、

所得金額に応じて所得税が軽減・免除されます

(500万円以下は免除、750万円以下は1/2軽減、1千万円以下は1/4軽減)。

◆法人の災害関連費用の取扱い(法人税)

◎滅失・損壊した資産等……

棚卸資産や固定資産などが滅失・損壊した場合の損失、

損壊した資産の取壊しや土砂等を除去する費用は損金算入できます。

◎復旧のための費用……

損傷を受けた固定資産(評価損を計上したものを除く)について、

原状回復や補強工事等の費用は修繕費として損金算入できます。

◎災害損失欠損金の繰戻しによる還付……

災害損失欠損金額が生じた場合は、

その事業年度開始日の前2年以内(白色申告の場合は前1年)に

開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できます。

◎被災した取引先等に対する支援……

被災した取引先等に対して災害見舞金等を支出した場合、

交際費等には該当せず損金算入できます。

また、売掛金等を免除した場合は、その損失を損金算入できます。


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