投稿日: 2026年10月15日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

来年から見直される貸付用不動産の評価

貸付用不動産の市場価格と相続税評価額との乖離等を踏まえ、

令和8年度税制改正大綱で評価方法を見直す方針が示されたことに伴い、

国税庁は新設する貸付用不動産の評価の通達案を公表しました(今月18日まで意見公募を実施)。

◆原則、課税時期における取引価額で評価

評価方法の見直しにより、相続や贈与の課税時期前5年以内に対価を伴う取引で取得又は

新築された貸付用不動産(その全部若しくは一部が借家権の目的となっている家屋又は

当該家屋の敷地の用に供されている宅地若しくは宅地の上に存する権利)の価額は原則、

課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価します。

ただし、貸付用不動産に係る土地等又は家屋等の取得価額が

「その取得等の時における通常の取引価額に相当する」と認められる場合には、

それぞれ次の金額の80%相当額で評価できます。

◎土地等……取得価額に地価変動率を乗じた金額

◎家屋等……取得価額から償却費の合計額又は減価の額を控除した金額

◆令和9年1月以後の相続や贈与に適用

この見直しは、令和9年1月1日以後に相続、

遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用される予定ですが、

通達制定日(令和8年中)の5年前に取得された土地等で同日までに新築された家屋等

(同日において建築中のものを含む)に該当する場合などは新たな通達の適用対象外となります。

なお、不動産特定共同事業等により小口化された貸付用不動産の評価についても

原則、課税時期における通常の取引価額により評価するとしています。


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