来年度から導入「就業者負担軽減支援金」
政府は令和9年4月から2年間、飲食料品に係る消費税率を1%に引下げるとともに、
令和9年度から中低所得の就業者を対象とした「就業者負担軽減支援金」を導入する予定です。
◆本支援金の対象となる要件等は「就業者負担軽減支援金」とは、
中低所得の就業者の純負担率(税・社会保険料から社会保障に係る
現金給付を控除した額の収入に対する割合)を踏まえ、
所得の額等に応じた支援金を支給するものです。
本制度は令和11年度から本格導入されますが、
それまでの経過措置として令和9年度から
飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で実施されます。
国会に提出された法案では、支援金額や対象者の所得範囲等について
「政令で定める額」とされており未定ですが、
次の①~④の支給要件のいずれにも該当する方が対象者となります
(当該年度の1月1日現在において日本国内に住所を有しない場合は支給対象外)。
①前年の勤労所得(給与収入に応じて算定した額と、
一定額を超える事業所得及び業務に係る雑所得の合計)が
政令で定める額(所得下限額)を超えること。
②前年の合計所得金額が19歳未満(令和9・10年度は16歳未満)の
扶養親族の有無及び数などに応じて政令で定める額(所得上限額)以下であること。
③高齢者等も対象とする上での基準として、
税・社会保険料負担額から公的年金等収入額を控除した額が
政令で定める額(純負担基準額)を超えること。
④配偶者を有していた場合、その配偶者の前年の合計所得金額が
政令で定める額(配偶者所得上限額)以下であること(令和9・10年度は適用しない)。


