投稿日: 2019年4月16日
カテゴリー: オンライン週刊フジ

消費税率10%時の住宅取得支援策

消費税率10%時の住宅取得支援策

消費税率10%が適用される住宅の取得等

(今年4月以降に契約して、引き渡しが10月以降になる場合)に対しては、

以下の4つの支援策があります。

◎住宅ローン減税の拡充……

住宅ローンの年末残高の1%を10年間、

所得税から控除する制度について、

控除できる期間を13年間に延長します。

ただし、控除期間11~13年目における各年の控除額は

「ローン残高の1%」又は「建物購入価格×2%÷3」の

いずれか小さい額となります。

令和2年(2020年)12月までの間に入居した場合が対象です。

◎住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡充……

直系尊属から住宅取得等に充てる資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、

非課税枠を2500万円(省エネ等住宅は3千万円)に拡充します。

令和2年(2020年)3月までに契約した場合が対象です。

◎すまい給付金の拡充……

住宅を取得した方の収入に応じて給付金を支給する制度について、

対象となる方の収入額が775万円以下(モデル世帯における目安額)までに拡大され、

給付額も最大50万円に引上げられます。

令和3年(2021年)12月までに入居した場合が対象です。

◎次世代住宅ポイント制度の創設……

一定の省エネ性、耐震性、

バリアフリー性能等を有する住宅や、

家事負担軽減設備(ビルトイン食器洗機など)を設置した住宅の新築やリフォームを行う場合に、

新築は最大35万円相当、

リフォームは最大30万円相当のポイントが付与される制度が創設されました。

令和2年(2020年)3月までに契約等した場合などが対象です。


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